市街化調整区域の農地を宅地として売却

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アイランドの古荘です。


昨日は、市街化調整区域の農地を宅地として売却するため、売主様と買主様の間で売買契約を取り交わして頂きました。

市街化調整区域の農地は、宅地などへの変更利用や売買が農地法などで厳しく制限されていています。

例外的に一定の条件を満たせば、市街化調整区域内の農地でも宅地として売却できる場合があります。

売主様のメリットとしては、本来であれば農地以外に利用ができない土地を宅地として売却できることになります。

また、買主様にとっても広い土地(最低面積300㎡約90坪)を、近隣宅地より安い価格で購入できるメリットがあります。

ただし、全ての農地が宅地として売却できるとは限りませんので注意が必要です。


未利用の農地や空き地などありましたら、どうぞお気軽に(株)アイランドにご相談下さい。







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株式会社アイランド

住所:埼玉県深谷市岡2丁目13−15

電話番号:048-546-0101

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