2024.10.12
アイランドの古荘です。
在日ペール―人の方から、不動産相続についてご相談がありました。
物件は、群馬県大泉町にある土地と建物です。
一般的に被相続人(不動産所有者)が外国籍の場合、相続人の確認を出入国在留管理庁に問合せします。
出入国在留管理庁から出された証明書(英語)を日本語に翻訳して、相続人を確認し、相続登記に必要な書類を作成後、法務局に提出し相続登記が完了します。
今回のご相談では、相続人の1人がスペイン国籍でアメリカ合衆国に在住していることが判明し、すぐに相続登記をできない状況でした。
ご参考までに、相続人が国外籍で国外に在住している場合は、その国の弁護士が証明した本人確認書類が必要となります。
最近では外国籍の不動産所有者も多くなってきており、今回のようなケースも増加していくような気がします。
また外国籍の相続では、母国語の通訳の問題もあります。今回はスペイン語でしたので、通訳を入れて対応いたしました。また英文翻訳については、司法書士事務所にお願いをしています。
不動産・土地・建物の相続については、アイランドへお気軽にご相談下さい。
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株式会社アイランド
住所:埼玉県深谷市岡2丁目13−15
電話番号:048-546-0101
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